精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳
一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
対象者
何らかの精神障害により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
対象となる疾患
・統合失調症
・鬱病
・躁鬱病
・てんかん
・薬物依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
*知的障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません(発達障害と知的障害を両方有する場合は、両方の手帳の交付が可能になります)。 *手帳の交付を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。
等級
1級から3級まであります。
1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
受けられるサービス
全国一律に行われているサービス
・公共料金等の割引 ・NHK受信料の減免 ・税金の控除・減免 ・所得税、住民税の控除 ・相続税の控除 ・自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級) その他:生活福祉資金の貸付 手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント障害者職場適応訓練の実施 *自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。
地域・事業者によって行われていることがあるサービス
・公共料金等の割引 ・鉄道、バス、タクシー等の運賃割引 ・携帯電話料金の割引 ・上下水道料金の割引 ・心身障害者医療費助成 ・公共施設の入場料等の割引 手当の支給など ・福祉手当 ・通所交通費の助成 ・軽自動車税の減免 ・その他 公営住宅の優先入居
申請に必要なもの
・申請書
・診断書(*1)又は証書等の写し(*2)
・本人の写真
*1精神障害の初診日から6か月以上経過後 *2精神障害による障害年金を受給している場合 *3申請は、家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできます。 *4申請すると、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて審査が行われ、認められると手帳が交付されます。
手帳の有効期間
手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日。
2年ごとに、診断書または年金証書等の写しを添えて、更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。
引用:厚生労働省 みんなのメンタルヘルス総合サイト 精神障害者保健福祉手帳(当サイトが加工・編集2021/12/20)